2022/02/14
お知らせ
【2022年2月14日 放送回】FMヨコハマ Kiss & Ride「知らなきゃ損保 」
【放送日時:2022年2月14日 ワールドフィナンシャル 知らなきゃ損保】
(以下は放送当日のDJ高橋さんと弊社猪又の様子です)
このコーナーは「ほけんの翼」のワールドフィナンシャルがお送りします。
DJ高橋:毎週、月曜日のこの時間は、損害保険の上手な活用方法や
備えるべき様々な保険について学んでいきます、
「ほけんの翼 知らなきゃ損保」。
今週も、このコーナーのアドバイザーで、
損害保険トータルプランナーの猪又(いのまた)基恵(もとえ)さんをスタジオにお迎えしています。
モトエさん、今週もよろしくお願いします!
猪又: (よろしくお願いします!)
DJ高橋: 知らなきゃ損する保険のQ&A。今週のテーマは何でしょうか?
猪又: はい、テーマはこちらです!
テーマSE〜
「自宅が火事に巻き込まれてしまいました。
火元の相手の火災保険で補償できますか?」
DJ高橋: <受けて、2分〜3分ほどフリートーク>
※外が乾燥している冬は、火事が多い季節でもあります。
たとえ自分が気を付けていたとしても、近隣の住民がもし火事に遭ったら…
風向きなどの影響で、自宅が延焼してしまう事も十分に考えられます。
※たとえば自分が火災保険に入っていなかったとして、そんな状況に巻き込まれた時、
自分のせいではないという事で相手の火災保険で補償する、
なんて事はできるのでしょうか…?
DJ高橋: では、本題に入ります。今週のテーマは、
「自宅が火事に巻き込まれてしまいました。
火元の相手の火災保険で補償できますか?」
…モトエさん、ズバリ、いかがでしょうか!!
猪又: はい、保険相談ショップ「保険のつばさ」の回答としては…
BGM CO〜
「補償されません!自分のお家は自分の火災保険で守りましょう!」
DJ高橋: では、詳しく教えて下さい!
猪又: <今回の回答について説明>
一般的に他人のものや人に損害を与えてしまった場合、賠償責任を負いますが、火事に関しては“失火責任法”という法律があります。
この法律では「失火の場合、損害賠償はしなくて良い。ただし重過失は除く」といった内容が定められています。
つまり、お隣さんから自宅へ燃え移った場合、重大な過失でなければ自宅の修理費用は自分で賄わなければなりません。
反対に自分の家が火元となった場合も、万が一お隣さんから請求をされても支払う義務は法律上ありません。
そのため、火災保険は各ご家庭で準備をする必要があります。
ただ、長く住むお家でご近所付き合いがある中、もし自分の家から火事が起きてしまった場合、近隣のお家に対してお見舞金を火災保険からお渡しできたり、類焼損害補償といったオプションを付けることで補償をすることもできます。
今年保険料が大きく値上がりする今だからこそ改めて今入っている保険の内容をご確認してみてはいかがでしょうか。
詳しくはほけんの翼へお問い合わせください。
※相手の火災保険で補償できる?できない?その理由は??
※巻き込まれたパターンの火事でも被害を補償できるのは自分の火災保険という事?
※今年、火災保険の保険料が大きく値上がりする…つまり早めに契約するべき?
※火災保険への加入や見直しについてよく分からない方はどうすれば?
DJ高橋: (受けて…)
知らなきゃ損保。今週のテーマは、
「自宅が火事に巻き込まれてしまいました。
火元の相手の火災保険で補償できますか?」
でした!
番組を聴いて、損害保険の相談をしたいという方は、
FMヨコハマ・ラジオショッピングで
「ほけんの翼・知らなきゃ損保の資料請求」をお願いします。
詳しくは、FMヨコハマのHPか、電話 045-224-1230までお願いします。
損害保険トータルプランナーの猪又(いのまた)基恵(もとえ)さんでした。
来週も引き続き、よろしくおねがいします!
猪又: (よろしくおねがいします!)
知らなきゃ損保 後クレ〜
「ほけんの翼 知らなきゃ損保」
このコーナーは、ほけんの翼のワールドフィナンシャルがお送りしました。
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